東日本大震災で被災された方へ
東日本大震災により亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。
FPが被災された方にできることは何かを考え、このページでは、復興へ向けてのお金に関する情報をまとめております。
・税金 ・預貯金 ・給付や融資 ・住宅ローン ・年金 ・生命保険 ・損害保険 ・政府の取り組み
国税および地方税の震災特例
【雑損控除の特例および雑損失の繰越控除の特例】
・住宅や家財等に係る損失額を平成22年分(住民税 平成23年度分)の総所得金額等から雑損控除として控除。
・震災により雑損控除で控除しきれない損失について、繰越可能期間が5年に延長(現行3年)。
【災害減免法の特例】
住宅や家財の被害を平成22年に受けたものとし、災害被害者に対する租税の減免などの措置(災害減免法)が平成22年分の所得税において適用。
【住宅ローン減税適用の特例】
住宅ローン控除を受けていた住宅が震災により滅失等し、居住要件を満たせなくなった場合にも、平成24年分(住民税 平成25年分)以後の控除対象期間の残存期間において継続的に適用されます。
【指定地域内の土地等の評価に係る基準時の特例および申告期限の延長】
・震災前に相続等で取得し、震災後に申告期限を迎える土地等および非上場株式等の価額について、震災後を基準とした評価額とする。
・申告期限が指定日前日までに到来するものについて、申告期限が指定日まで延長。
※指定地域:東日本大震災により損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。
※指定日 :東日本大震災の状況等を勘案して財務大臣が定める日。
【贈与税に係る住宅特例】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」および「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税」の特例について、適用を受けようとしていた住宅が震災により滅失した場合、居住要件が免除され、居住要件を満たせない場合、居住期限が延長される等の措置が講じられます。
【被災した建物の建替等に係る登録免許税の免税】
法律施行日の翌日~平成33年3月31日までの間に、震災により滅失・損壊した建物に代えて取得する建物や土地に係る登録免許税が免除。
【不動産取得税】
被災家屋に代わる家屋や土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合に、被災家屋の床面積相当分や土地に係る登録免許税が免除。
【固定資産税・都市計画税】
・津波により甚大な被害を受けた区域内の土地および家屋への課税免除。
津波により甚大な被害を受けた区域として、市町村長が指定する区域内にある土地や家屋(平成23年1月1日に所在した家屋等)について、平成23年度分の固定資産税と都市計画税が免除。
・被災住宅用地の特例
震災により滅失・損壊した家屋の土地(被災住宅用地)について、被災後10年度分において住宅用地とみなし、固定資産税や都市計画税が軽減。
・被災代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が、代替となる土地を平成23年3月11日~平成33年3月31日に取得した場合、被災住宅用地の面積相当分について住宅用地とみなされ、取得後3年度分は、固定資産税や都市計画税が軽減。
・被災代替家屋に対する特例
震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が代替家屋を、平成23年3月11日~平成33年3月31日に取得・改築した場合、被災家屋の床面積相当分を対象に、取得・改築後4年度分は1/2、その後の2年度分は1/3を減額する措置が講じられます。
【被災自動車に係る自動車重量税の還付】
被災により滅失または損壊した自動車(被災自動車)について、平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付。
【被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税】
被災者が自動車を買い換える場合、平成23年3月11日~平成26年4月30日までに取得し車検証の交付を受けた自動車は新規車検等の際の自動車重量税が免除。
【自動車取得税】
震災よって滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)を平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が非課税。
また、被災代替自動車に対する自動車税および軽自動車税についても、平成23年度分~25年度分までの各年度において非課税。
【財形住宅・年金貯蓄の目的外払い戻し非課税】
震災の被害を理由に、平成23年3月11日~平成24年3月10日の間に、財形住宅および年金貯蓄の目的外の払い戻しを行った場合、利子等による遡及課税はありません。
預貯金に関して
地方銀行や信用金庫、大手銀行は、震災で預金通帳やカードを失った人に来店を促し、本人確認をした上で、10万円まで現金をおろせるようになっています。
福島県の「東邦銀行」も、連携先の東北や関東の地方銀行から預金を引き出すことができるようになっています。
また、下記信用金庫に口座を持つ預金者に関して、28日以降、順次、全国どこの信用金庫でも10万円を上限に預金を引き出せるようになります。
ゆうちょ銀行及び郵便局では、通帳や印章、カード等をなくされた被災地の方に対し、貯金等の非常取扱い(通帳・証書等や印章を無くされた方に対して、ひとり20万円を限度とした通常貯金の払い戻しなど)を実施しています。
ゆうちょコールセンター 0120-108420
〔受付時間 平日 8:30~21:00 土・日・休日・12/31~1/3 9:00~17:00〕
また郵便局では、被災地での車両型の郵便局のサービスを行っています。
取扱内容は
(1)通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等
(2)郵便の転居届の受付及び郵便はがきの無償交付等 です。
設置場所は郵便局のホームページのプレスリリースで毎日更新されています。
楽天、ジャパンネット、ソニー、住信SBIネットの各ネット銀は店舗がないため、電話連絡だけで、顧客が他の銀行に持つ口座に10万円まで無料で振り込める態勢をしいています。振込先の銀行店頭でおろしてもらうことになります。
カードの再発行や定期預金の途中解約にも応じ、本人確認は、当人しか知りえない情報を聞いて確認することになっています。
給付および融資に関して
生活資金
【給付】災害弔慰金
災害により死亡した人の遺族に弔慰金を支給。限度額は生計維持者の死亡で500万円、その他の死亡は250万円。
【給付】災害障害見舞金
災害による負傷・疾病で精神や身体に著しい障害が出た場合に見舞金を支給。
災害弔慰金および災害障害見舞金の概要は厚生労働省のページに記載されていますが、実施および請求は各市町村で行います。
東松島市では、4月4日より受け付けが開始されています。福祉課(市役所東庁舎1階)、鳴瀬総合支所にて申請受付を行っています。
各市町村もしくは各県にて対応を行っていますのでご確認ください。
【融資】生活福祉資金による緊急小口資金
被災者には特例で所得制限なし。原則10万円以内だが世帯の中に死亡者や要介護者がいれば20万円以内。無利子。
3月24日現在の実施状況は以下のとおり。最新情報は厚生労働省のページをご確認ください。
岩手県社会福祉協議会:3月16日から受付開始。22日より貸付実施。
避難者を受け入れている埼玉県、東京都、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県など、30の都道府県の社会福祉協議会において申込みを受付。資金交付を実施
【融資】災害援護資金
1.世帯主が1か月以上の負傷、または2.家財が1/3以上の損害、3.住宅の全半壊 などの場合に貸付。1.の場合で住宅全壊なら限度額350万円など。所得制限あり。
災害援護資金の概要は厚生労働省のページに記載されていますが、実施および請求は各市町村で行います。
東松島市では、災害弔慰金および災害障害見舞金と同様に4月4日より受け付けが開始されています。福祉課(市役所東庁舎1階)、鳴瀬総合支所にて申請受付を行っています。
各市町村もしくは各県にて対応を行っていますのでご確認ください。
住宅再建
【給付】被災者生活再建支援制度
災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給。住宅の被害状況に応じて最大300万円など。
仙台市では市役所本庁舎8階ホール 被災者支援相談窓口 電話:022-214-3805(直通)にて受付が開始しています。
各市町村もしくは各県にて対応を行っていますのでご確認ください。
【融資】災害復興住宅融資
【融資】住宅ローンの返済方法の変更
詳細は以下の住宅ローンに関してをご覧ください。
社会保険制度
【給付】雇用保険の失業等給付
震災の特例で、事業先が災害を受けて休業を余儀なくされている期間、離職していなくても失業給付を支給。
厚生労働省のページに概要が記載されています。
最寄りのハローワークへお問い合わせください。避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できない場合には、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きを行うことも可能です。
【給付】健康保険の傷病手当金、障害年金、遺族年金など
傷病手当金はケガなどで働けない場合に収入の2/3を最大1年半給付。障害年金は精神的な障害も対象になることもあります。
なお、被災に伴い、保険証を提示できない場合においても、氏名、生年月日、住所、事業所名、連絡先を申し出ることで医療機関を受診することができます。(受診する医療機関にお問合せください。)
健康保険に関する問い合わせは全国健康保険協会支部で受け付けています。
窓口受付時間: 月曜日から金曜日 の 午前8時30分より午後5時15分 まで
青森県 tel:017-721-2799
岩手県 tel:019-604-9009
宮城県 tel:022-714-6850
秋田県 tel:018-883-1800
山形県 tel:023-629-7225
福島県 tel:024-523-3915
茨城県 tel:029-303-1500
障害年金、遺族年金に関しては、日本年金機構へご確認ください。
【給付】労働者災害補償保険制度
業務と因果関係が必要だが、状況次第では地震によるケガや死亡の場合にも給付される可能性があります。
所轄の労働基準監督署に請求を行います。労災保険の手続きに関しては、財団法人労災保険情報センタのページに記載されています。
災害に対する公的な支援ですが、多くは本人からの申請が必要、となっています。
知らないと使えないものが多くあります。もし被災された方でご存知ない方がいらっしゃるようであれば教えてあげてください。
住宅ローンおよび住宅再建に関して
住宅金融支援機構では、旧住宅金融公庫の融資や民間金融機関と提携した長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を返済中の人で、地震により収入が減った人などを対象に1~3年の返済猶予します。
また、被災者を対象に低金利の「災害復興住宅融資」の募集も始めております。
住宅金融支援機構お客様コールセンター(被災者専用ダイヤル)
0120-086-353 受付時間:9:00-17:00
IP電話などでご利用いただけない場合は、tel:048-615-0420
各金融機関においても同様の被災者支援を行っております。
銀行の住宅ローンの利用者で返済が滞りそうになったら、まず支店へ一報を入れ、返済の見直し相談を行ってください。
全国銀行協会のホームページで、全銀協会員のうち、被災地に本支店がある銀行の問い合わせ先一覧が記載されております。
東日本大震災に関連する悪質商法も増えてきています。
国民生活センターでは3月27日より「震災に関連する悪質商法110番」を開設しています。
開設してから1週間で問い合わせが多い内容は、不動産賃貸や工事・建築に関する内容が多く、また契約・解約に関する問い合わせが多いそうです。
阪神大震災のときにも多かったのですが、悪質なリフォームメーカーが法外な値段を請求してくる、というケースが今後増えてくることが予想されますのでご注意ください。
震災に関連する悪質商法110番
フリーダイヤル:0120-214-888 受付時間:10時-16時
岩手県、宮城県、福島県の消費者の方のご利用を受け付けています。
また住宅メーカーにおいても震災関連の問い合わせ窓口を設置しております。
震災により建物に被害を受けられ修繕をされたい方や液状化による被害を受けられた方などの相談も受け付けています。
住友林業 フリーダイヤル 0120-370-222
ミサワホーム フリーダイヤル 0120-282-330 平日9:00-18:00
ミサワホーム 東北エリア フリーダイヤル 0120-527-330 平日9:00-18:00
セキスイハイム 青森 0120-180-816
セキスイハイム 八戸 0120-450-816
セキスイハイム 岩手 0120-418-171
セキスイハイム 宮城 022-771-5275 022-771-7583 022-264-0211
セキスイハイム 福島 0120-117-816
セキスイハイム 水戸 029-222-7272
セキスイハイム つくば 029-825-0220
セキスイハイム 関東 0120-145-816
三井ホーム お客様センター 0120-24-7631
三井ホーム お客様相談室 0120-18-2431
スウェーデンハウス お客様センター 0120-018-358 24時間受付
積水ハウス 災害受付センター 0120-789-445 9:00-18:00
ダイワハウス お客様センター 0120-810-641
エスバイエル お客様サービス室 0120-39-8455
パナホーム カスタマー受付センター 0120-8746-24
年金に関して
日本年金機構では、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が 納付する社会保険料の期限の延長を行っています。
また、被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除となります。免除の申請手続きは平成23年7月末までに行う必要があります。
厚生労働省は東日本大震災で被災した事業者と雇用者について、厚生年金の保険料を免除する検討に入っています。
生命保険に関して
一般的に、災害関係特約については約款上に、地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり支払わない場合がある旨規定されていますが、今回の東日本大震災においてはこれを適用せず災害関係保険金・給付金を全額お支払いすることが全ての生命保険会社で決定しています。
また生命保険協会では、保険証券を紛失した場合でも加入していた保険の内容を確認できる「災害地域生保契約照会制度」を4月1日創設しました。
生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル 0120-001731
【受付時間】月曜~金曜日(祝日を除きます) 9時~17時
なお、東日本大震災に係る生命保険各社の相談窓口の最新情報は、生命保険協会のhpから確認できるようになっています。
JA共済でも、建物更生共済および生命共済、傷害共済に関して、共済金の支払いが行われます。
JA共済相談受付センター 0120-536-093 9:00-17:00
かんぽ生命では、災害による死亡保険金の全額支払い、保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払い、普通貸付金の非常即時払いおよび貸付利率の軽減などの取扱いを実施しています。
かんぽコールセンター 0120-552-950 平日9:00-21:00 土日祝日9:00-17:00
損害保険に関して
日本損害保険協会では、東日本大震災のあと、地震や津波などで地震保険の書類が無くなり、契約している損害保険会社がどこか分からないとか、保険内容を確認できないという問い合わせが相次いだことより、電話相談窓口を3月28日より設置しております。
社団法人 日本損害保険協会
地震保険契約会社照会センター フリーダイヤル 0120-501331
【受付時間】 月~金曜日(祝日は除きます) 9:00~17:00
○地震保険をご契約の損害保険会社の照会に限定
社団法人 日本損害保険協会
そんがいほけん相談室 フリーダイヤル 0120-107808 携帯・PHSからは 03-3255-1306
【受付時間】 月~金曜日(祝日を除きます) 9:00~18:00 土・日曜日、祝日(当分の間) 9:00~17:00
保険証券がない場合でも、保険契約者の氏名・保険の目的(建物)の所在地・電話番号などで本人確認を行います。
地震の発生から3年間は保険金の請求ができます。
損害保険各社の問い合わせ先を以下に記載いたします。
損保ジャパン 事故サポートデスク 0120-727-110 24時間365日
損保ジャパン カスタマーセンター 0120-238-381 平日9-20時 休日9-17時 地震以外
日本興亜損保 事故受付センター 0120-258-110 24時間365日
日本興亜損保 地震保険専用 0120-781-775 24時間365日
そんぽ24 ダイレクトサポートセンタ 0120-119-007 24時間365日
セゾン自動車火災保険 事故受付センター 0120-251-024 24時間365日
三井住友海上 事故受付センター 0120-258-189 24時間365日 住宅や店舗など
三井住友海上 事故受付センター 0120-258-365 24時間365日 自動車保険
あいおいニッセイ同和損保 地震保険事故専用 0120-113-380 9:00-19:00
あいおいニッセイ同和損保 地震保険以外 0120-024-024 24時間365日
あいおいニッセイ同和損保 保険料の払込猶予など 0120-101-101 平日9-19時 休日9-17時
三井ダイレクト損保 事故受付センター 0120-258-312 24時間365日 自動車保険
三井ダイレクト損保 安心センター 0120-312-371 平日9-17時 医療保険
富士火災 セイフティ24コンタクトセンタ 0120-220-557 24時間365日
東京海上日動 地震による被害 0120-119-110 24時間365日
東京海上日動 地震による被害 0120-011-110 9:00-17:00
東京海上日動 地震以外 0120-868-100 9:00-20:00
東京海上日動 地震保険の契約先が不明な場合 0120-051-021 平日9-17時
政府の取り組み
厚生労働省は、4月8日、被災した15の都道府県に義援金の第1次配分することを決定しました。
・死者/行方不明者(1人あたり)と住宅全壊世帯 35万円
・半壊世帯 18万円
・福島第一原子力発電所周辺の避難/屋内退避区域の世帯 35万円