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譲渡損の特例

譲渡損の特例を利用すると、土地や建物を売ったとき、購入した時より安い価格でしか売れない場合、損をした分をその年の収入から差し引いて所得税を計算できます。
給与所得などの場合、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税を取り戻すことができます。

譲渡損の特例とは?

譲渡所得は、それぞれ一定の要件を満たすことで下の特例を受けることができます。

譲渡益がある場合に適用される特例

  1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
  2. 10年越所有の軽減税率の特例
  3. 特定居住用財産の買換え特例

譲渡損がある場合に適用される特例

  1. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
  2. 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除

譲渡損の特例は、平成21年12月31日までの売却に適用されます。

個人が一定の要件を満たす居住用財産を売却して損失が生じた場合、譲渡の年の翌年以降3年間にわたり、その損失の繰越控除が認められます。

譲渡損

買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除

譲渡資産の適用要件

  • 譲渡資産の所有期間が譲渡年の1月1日現在5年超であること
  • 土地等の面積が500㎡を超える部分の金額は除く

買換え資産の適用要件

  • 居住用部分の床面積は50㎡以上
  • 譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に取得し、居住すること
  • 返済期間が10年以上の住宅ローンを組むこと

その他の適用要件

  • 譲渡した相手が親子や夫婦などの特別な間柄でないこと
  • 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 前年および前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例などを受けていないこと
  • ただし住宅ローン控除との併用は可能

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除

前述の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」は住宅を買換えた場合の特例ですが、それに対して、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」は、居住用財産を新たに取得しない場合でも適用を受けることができます。

適用要件

  • 譲渡資産の所有期間が譲渡年の1月1日現在5年超であること
  • 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 譲渡した居住用財産に住宅ローン残高があること

マイホームにまつわる税金

印紙税

登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



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