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固定資産税

住宅や土地を所有している人は、毎年、固定資産税がかかります。

固定資産税とは?

固定資産税は、土地、家屋および償却資産が所在する市町村によって課される地方税です。

納税は通常5月頃送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。

固定資産税はだれが払うの?

毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)です。

固定資産税はどんな時に必要なの?

固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額をもとに計算します。

固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。

固定資産税はいくら払うのか?

『固定資産税評価額』(課税標準) × 税率(標準税率1.4%)

固定資産税の税率は、市町村が定めることになっていますが、標準税率は1.4%です。

住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置の特例があります。

軽減措置の特例(住宅用地に対する課税標準の特例)

住宅用地は課税標準が一定の割合で減額される特例があります。

自己居住用だけでなく、賃貸住宅のための住宅用地であっても適用を受けることができます。

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店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合には、その土地すべてが住宅用としてみなされます。

軽減措置の特例(新築住宅に対する税額の特例)

内容新築住宅地上階3以上の中高層耐火の新築住宅
居住部分の割合総床面積の1/2以上が居住用であること
対象となる住宅は居住用のみ
床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下
控除される期間新築後3年分新築後5年分
控除される期間
(*)長期
耐用住宅
新築後5年分新築後7年分
軽減額[建物の固定資産税]×
 ([居住用部分の床面積(1戸あたり120㎡限度)]/[その建物の総床面積])×1/2
適用期限平成22年3月31日まで

(*)長期優良住宅について認定をうけて建てられたことを証明する書類を添付して市区町村に申告します。新法の施行日から平成22年3月31日まで。

軽減措置の特例(耐震工事を行った既存住宅に対する特例)

内容建築基準法に基づく新耐震基準に適合させるよう住宅耐震改修工事を行った場合
対象S57.1.1以前から存していた家屋で本人の居住の用に供する家屋
工事費用工事費が1戸あたり30万円以上の工事
控除される期間H18-H21までに改修した場合3年度分
H22-H24までに改修した場合2年度分
H25-H27までに改修した場合1年度分
控除時期改修工事が完了した年の翌年分から
控除額1戸あたりの床面積が
  120㎡以下:固定資産税額の1/2
  120㎡超 :120㎡分の固定資産税額の1/2
申告手続改修の3ヶ月以内に、新耐震基準に適合していることの証明書を添付して市町村に申告

マイホームにまつわる税金

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固定資産税

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住宅ローン控除

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譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

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