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住宅ローン控除

住宅ローンを借りて一定の要件を満たした住宅を購入したり増改築を行うと、支払った所得税の一部が戻ってくる制度です。

住宅ローン控除とは?

居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、
返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から
10年間もしくは15年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。

なお、住宅ローン控除は平成20年12月31日までに入居した場合に適用されます。


2009年住宅ローン控除案はこちら

住宅ローン控除のしくみ

平成19年度の税制改正により、住宅ローン控除の控除期間が2つになりました。
どちらかを選択することになります。

なぜこんなにややこしいことになったかというと、住宅ローン控除は国の制度なので所得税からしか控除されません。 しかし、平成19年からは小泉政権の『税源移譲』という政策で、所得税が下がって住民税が上がるということになりました。

所得税が下がると、住宅ローン控除で返ってくる税額が減ることがありますので、その人を救済するために控除期間が15年のものが選択できることになったのです。

住宅ローンの年末残高で毎年計算をすることになりますので、年収および住宅ローンの借入金額や繰上げ返済をどのようにやっていくか、によって間違った期間を選択すると損をする可能性がありますので要注意です!

居住年平成19年平成20年
控除期間10年間15年間10年間15年間
控除期間
控除率
1-6年目:1%1-10年目:0.6%1-6年目:1%1-10年目:0.6%
7-10年目:0.5%11-15年目:0.4%7-10年目:0.5%11-15年目:0.4%
住宅借入金等の
年末残高
2,500万円以下の部分2,000万円以下の部分
最大控除額200万円160万円
対象となる
住宅ローン
・住宅とその敷地の取得の為の借入金であること
・返済期間10年以上の借入であること
住宅の要件床面積が50㎡以上かつ1/2以上が居住用
中古住宅の要件取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものに限る。ただしH17.4.1以後に取得した中古住宅で、新耐震基準に適合することを証明したものについては、建築後の経過年数にかかわらず、適用を受けることができる。
入居時期取得・増改築後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
適用期限平成20年12月31日までの入居
所得要件その年の所得合計が3,000万円以下(給与の場合は3,336万円以下)

平成20年度税制改正大綱において、住宅ローン控除との選択制で、一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合には、住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。

住宅ローン控除の歴史

昭和61年度の税制改正により創設された『住宅取得促進税制』。

住宅を購入する人の負担を軽くすることで取得を容易にすることが目的で作られました。
個人の消費を促すことで、建築業界を始めとした内需の拡大を目的としています。

昭和61年から平成16年度改正までの間、控除額・控除期間・対象範囲など拡充措置がとられてきましたが、平成16年度の改正により、平成17年から平成20年にかけて段階的に控除額が縮小していくことになりました。

居住年H11.1.1-
H13.6.30
H13.7.1-
H16.12.31
H17年中H18年中H19年中H20年中
控除期間15年10年10年10年10年15年10年15年
控除率1-6年目
1%
7-11年目
0.75%
12-15年目
0.5%
1%1-8年目
1%
9-10年目
0.5%
1-7年目
1%
8-10年目
0.5%
1-6年目
1%
7-10年目
0.5%
1-10年目
0.6%
10-15年
0.4%
1-6年目
1%
7-10年目
0.5%
1-10年目
0.6%
10-15年
0.4%
住宅
借入金等
年末残高
5000万円5000万円4000万円3000万円2500万円2000万円
最大控除額587.5万円500万円360万円255万円200万円160万円

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、居住地の税務署に必要書類を添付した確定申告書の提出を自分で行う必要があります。

確定申告書の受付は、その所得の発生した年の翌年2月16日からで確定申告期限は3月15日です。期日が土曜日・日曜日と重なると繰り下げた日程になります。
ただし、住宅ローン控除の利用等による還付の申告については、還付をうける所得の発生した年の翌年であれば2月15日以前でも受け付けてくれます。

通常は還付金を受け取れるのは約6週間後くらいですが、国税庁e-taxを利用して申告手続を行った場合には、通常よりも早く受け取れます。

給与所得者の場合は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告をすることで、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン控除10年・15年どっちがお得?

平成19年~20年入居の方は、住宅ローン控除の確定申告の時に必ず困るはずです。
控除期間を10年と15年から自分で選択しないといけないからです。
このシミュレーションソフトで悩みは解消できますのでご利用下さい。

ダウンロードは無料ですが、当社のホームページをあなたのブログやホームページでご紹介下さい♪

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『住宅ローン控除選択シミュレーション』ダウンロード

上記をクリックし保存して下さい。


2009年度以降の住宅ローン控除(案)

国土交通省は、2008年8月27日に2009年度の税制改正要望をまとめました。
2008年末で期限を迎える住宅ローン減税は、期限の5年延長とともに拡充するほか、200年住宅や省エネ性能の高い住宅にも対象を広げ、減税内容も上乗せすることを求めています。

国土交通省の住宅ローン減税制度延長・拡充(案)

2009年住宅ローン控除(案)

※1 次世代省エネを超えるような高い省エネ性能の住宅。具体的内容は今後検討
※2 住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない人について、一定額(10万円程度の見込み)を10年間または15年間、個人住民税から減額


一般住宅について、減税の対象となるローン金額の上限を3千万円に引き上げ、ローン残高から毎年控除する割合も10年で1%、15年で0.75%から0.5%にそれぞれ拡大。これに伴い、最大減税額もほぼ2倍の300万円。また、中堅所得者層が最大限の減税を受けられるよう、最大減税額まで所得税が控除されない場合、10万円程度を個人住民税から減税できるよう調整する。
 さらに、法案が審議中の長期優良住宅(200年住宅)には、15年間、年1.2%、最大650万円を減税する。また、次世代省エネ基準を上回るような最新の省エネ性能を備えた住宅に対しても、10年間毎年1.2%、最大400万円の減税を求めた。
 ローンを利用しない住宅取得に対して減税する投資減税「良質な住宅への投資を促進するための緊急措置」の創設を要望した。長期優良住宅の新築・取得に際し、上乗せ費用部分として500万円の10%を上限に3年間、所得税から控除。また、既存住宅に一定のバリアフリー改修や省エネ改修、耐震改修を行った場合に、工事費用200万円の10%までを所得税から減税する。

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