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住宅ローン控除

住宅ローンを借りて一定の要件を満たした住宅を購入したり増改築を行うと、支払った所得税の一部が戻ってくる制度です。

住宅ローン控除とは?

居住者が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、
返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から
10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。


平成21年(2009年)~平成25年(2013年)の住宅ローン控除

平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合に個人住民税の控除の適用を受けられます。
次のうちいずれか少ない額を住民税から控除することができます。

 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
 2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(9.75万円が限度)

居住年控除期間一般住宅認定長期優良住宅
住宅借入金等の年末残高限度額控除率住宅借入金等の年末残高限度額控除率
平成21年10年間5000万円1.0%5000万円1.2%
平成22年5000万円1.0%5000万円1.2%
平成23年4000万円1.0%5000万円1.2%
平成24年3000万円1.0%4000万円1.0%
平成25年2000万円1.0%3000万円1.0%

認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのない住宅のこと。

また、一定の省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合には、『住宅の省エネ改修促進税制』および『バリアフリー改修促進税制』があり、通常の『住宅ローン控除』との併用はできませんので、借入れを行ってリフォームを行う場合には、工事金額、返済期間でどの制度を選択するか決めることになります。

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、居住地の税務署に必要書類を添付した確定申告書の提出を自分で行う必要があります。

確定申告書の受付は、その所得の発生した年の翌年2月16日からで確定申告期限は3月15日です。期日が土曜日・日曜日と重なると繰り下げた日程になります。
ただし、住宅ローン控除の利用等による還付の申告については、還付をうける所得の発生した年の翌年であれば2月15日以前でも受け付けてくれます。

通常は還付金を受け取れるのは約6週間後くらいですが、国税庁e-taxを利用して申告手続を行った場合には、通常よりも早く受け取れます。

給与所得者の場合は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告をすることで、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン控除の歴史

昭和61年度の税制改正により創設された『住宅取得促進税制』。

住宅を購入する人の負担を軽くすることで取得を容易にすることが目的で作られました。
個人の消費を促すことで、建築業界を始めとした内需の拡大を目的としています。

昭和61年から平成16年度改正までの間、控除額・控除期間・対象範囲など拡充措置がとられてきましたが、平成16年度の改正により、平成17年から平成20年にかけて段階的に控除額が縮小していくことになりました。

居住年H11.1.1-
H13.6.30
H13.7.1-
H16.12.31
H17年中H18年中H19年中H20年中
控除期間15年10年10年10年10年15年10年15年
控除率1-6年目
1%
7-11年目
0.75%
12-15年目
0.5%
1%1-8年目
1%
9-10年目
0.5%
1-7年目
1%
8-10年目
0.5%
1-6年目
1%
7-10年目
0.5%
1-10年目
0.6%
10-15年
0.4%
1-6年目
1%
7-10年目
0.5%
1-10年目
0.6%
10-15年
0.4%
住宅
借入金等
年末残高
5000万円5000万円4000万円3000万円2500万円2000万円
最大控除額587.5万円500万円360万円255万円200万円160万円

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