住宅省エネ改修促進税制
住宅の省エネ改修促進税制とは、住宅ローンを借りて省エネをアップするための増改築を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。
住宅省エネ改修促進税制とは?
住宅ローン控除との選択制で、一定の省エネ改修工事を含む増改築を行った場合に、居住用家屋に一定の所得税の控除が受けられる制度です。
注意しておきたいのは「省エネ改修工事促進税制」では、適用期間が平成20年4月1日から平成20年12月31日までの9カ月の間に工事をして居住をしなければならない、ということです。
住宅省エネ改修促進税制のしくみ
| 省エネ改修促進税制 | 住宅ローン控除 | ||
|---|---|---|---|
| 控除期間 | 5年間 | 10年間 | 15年間 |
| 控除期間 控除率 | 2% | 1-6年目:1% | 1-10年目:0.6% |
| 省エネ改修工事以外の部分:1% | 7-10年目:0.5% | 11-15年目:0.4% | |
| 住宅借入金等の 年末残高 | 200万円以下の部分 省エネ改修工事以外の部分と合計で 1,000万円 | 2,000万円以下の部分 | |
| 住宅ローンの 償還期間 | 5年以上 | 10年以上 | |
| 死亡時一括償還 | 対象 | 対象外 | |
| 工事費用 | 30万円超 | 100万円超 | |
| 適用期限 | 平成20年4月1日-平成20年12月31日 この期間に工事をして入居 | 平成20年12月31日までの入居 | |
なお、「省エネ改修工事促進税制」では、固定資産税についても適用され、減額措置がとられます。
平成20年4月1日~平成22年3月31日までの省エネ改修であれば、翌年度分の固定資産税の1/3を1年間だけ減額する(減額対象は床面積120㎡が限度)、というものです。
一定の住宅省エネ改修工事の適用要件
下記のいずれのかの工事で専門機関の証明(*1)が必要となります。
- 居室すべての窓の改修工事
- 上記1と併せて行う、床・天井・壁、いずれかの断熱工事で次の要件を満たすもの
- ・改修部位の省エネ性能が、いずれも「平成11年基準」(*2)以上になること
- ・改修後の住宅全体の省エネ性能が、改修前から一段階相当以上アップする工事であること
(*1)省エネ改修工事の証明:
- 住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関
- 建築基準法に基づく指定確認検査機関
- 建築士事務所に所属する建築士
(*2)平成11年基準:平成11年3月30日に旧建設省と通商産業省から告示された
「次世代省エネルギー基準」