マイホームにまつわる税金のご相談なら/家づくりコンサルティング株式会社

トップ > 家づくりお役立ちコンテンツ> マイホームにまつわる税金・住宅省エネ改修促進税制

住宅省エネ改修促進税制

住宅の省エネ改修促進税制とは、住宅ローンを借りて省エネをアップするための増改築を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。

住宅省エネ改修促進税制とは?

住宅ローン控除との選択制で、一定の省エネ改修工事を含む増改築を行った場合に、居住用家屋に一定の所得税の控除が受けられる制度です。

注意しておきたいのは「省エネ改修工事促進税制」では、適用期間が平成20年4月1日から平成20年12月31日までの9カ月の間に工事をして居住をしなければならない、ということです。

住宅省エネ改修促進税制のしくみ

省エネ改修促進税制住宅ローン控除
控除期間5年間10年間15年間
控除期間
控除率
2%1-6年目:1%1-10年目:0.6%
省エネ改修工事以外の部分:1%7-10年目:0.5%11-15年目:0.4%
住宅借入金等の
年末残高
200万円以下の部分
省エネ改修工事以外の部分と合計で
1,000万円
2,000万円以下の部分
住宅ローンの
償還期間
5年以上10年以上
死亡時一括償還対象対象外
工事費用30万円超100万円超
適用期限平成20年4月1日-平成20年12月31日
この期間に工事をして入居
平成20年12月31日までの入居

なお、「省エネ改修工事促進税制」では、固定資産税についても適用され、減額措置がとられます。
平成20年4月1日~平成22年3月31日までの省エネ改修であれば、翌年度分の固定資産税の1/3を1年間だけ減額する(減額対象は床面積120㎡が限度)、というものです。

一定の住宅省エネ改修工事の適用要件

下記のいずれのかの工事で専門機関の証明(*1)が必要となります。

  1. 居室すべての窓の改修工事
  2. 上記1と併せて行う、床・天井・壁、いずれかの断熱工事で次の要件を満たすもの
  3. ・改修部位の省エネ性能が、いずれも「平成11年基準」(*2)以上になること
  4. ・改修後の住宅全体の省エネ性能が、改修前から一段階相当以上アップする工事であること

(*1)省エネ改修工事の証明:

  • 住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関
  • 建築基準法に基づく指定確認検査機関
  • 建築士事務所に所属する建築士

(*2)平成11年基準:平成11年3月30日に旧建設省と通商産業省から告示された
    「次世代省エネルギー基準」

マイホームにまつわる税金

印紙税

登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



▲「マイホームにまつわる税金・住宅省エネ改修促進税制」トップへ
copyright