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不動産取得税

建物の新築や住宅の購入、不動産の贈与があったとき、入居した年にかかる地方税です。

不動産取得税とは?

登記の有無、有償・無償、取得の理由(土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築など)を問わず、不動産を取得した場合に1回だけかかります。

取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

軽減措置の特例を受けるためには取得から60日以内に都道府県税事務所に届出をする必要があります。

不動産取得税はだれが払うの?

不動産を取得した人です。

不動産取得税はどんな時に必要なの?

不動産とは、土地および家屋の総称です。課税対象は
   土地 ・・・ 地目にかかわらずすべての土地
   家屋 ・・・ 新築、増改築、中古またはその用途にかかわらずすべて

不動産取得税がかかる対象(○:課税される ×:課税されない)

売買贈与新築増改築相続合併相続人への遺贈
相続人以外への
包括遺贈
相続人以外への
特定遺贈
×××

不動産の取得の時期は、現実に所有権を取得したと認められるときであり、登記がされているかどうかは関係ありません。
また取得に際して有償か無償かも問いません。

不動産取得税はいくら払うのか?

『固定資産税評価額』(課税標準) × 税率

内容課税標準税率特例特例の期間
土地固定資産税評価額×1/24%3%平成24年3月31日まで
住宅固定資産税評価額4%3%平成24年3月31日まで
住宅以外
の建物
固定資産税評価額4%3.5%平成20年3月31日まで

新築住宅、中古住宅、または住宅用土地を取得した場合には、一定の要件を満たすことで、下記の軽減措置の特例が適用されます。

軽減措置の特例(住宅の取得に係る課税標準の特例)

内容新築住宅中古住宅
用途住宅の用(賃貸住宅も可)自己の居住用
床面積50㎡(賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下50㎡以上240㎡以下
種類新築住宅築後20年以内の中古住宅
耐火建築物は25年以内
控除額1,200万円
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律の施行日以後平成24年3月31日までの取得の場合、1,300万円
新築年次に応じた控除額
~S56.6.30 350万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S60.7.1~H1.3.31 450万円
H1.4.1~H9.3.31 1000万円
H9.4.1以降 1200万円
税額( 『固定資産税評価額』-『上記の控除額』 )× 3%

軽減措置の特例(住宅用土地の取得に係る税額控除)

内容新築住宅中古住宅
用途『軽減措置の特例(住宅の取得に係る課税標準の特例)』の適用要件を
満たす新築住宅または中古住宅の土地であること
要件土地取得の日から3年以内に住宅を新築すること(マンションなどやむを得ない事情がある場合は4年)
平成22年3月31日までの取得。
それ以降は2年以内。
土地を借りるなどして住宅を新築した人が
1年以内にその土地を取得すること
土地取得の前後1年以内に住宅を取得
税額(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記のAかBの多い金額)
A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡限度))×3%

マイホームにまつわる税金

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登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



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