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相続税

親、配偶者など、親族が死亡したことにより財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けたことによって生じる税金です。

相続税とは?

相続税は、人の死亡により財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。

相続税はだれが払うの?

相続税は相続や遺贈によって財産を受け取った人に課税されます。

相続税はいくら払うのか?

遺産額=(本来の財産+みなし相続財産)-非課税財産-債務・葬式費用

相続税の課税対象額=上記遺産額+(生前贈与財産+相続時精算課税を選択した贈与財産)

*相続時精算課税制度については、『マイホームにかかる税金・贈与税』のページをご参照ください。

相続税の課税対象額から遺産にかかる基礎控除を引いた金額が課税遺産額になります。

遺産にかかる基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

たとえば、ご主人様がなくなって、法定相続人が奥様、お子様ふたりだった場合には
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
つまり8,000万円の相続税の課税対象額がなければ相続税はかからない、ということになります。

法定相続人とは?

配偶者と一定範囲内の血族関係者からなります。
まず、配偶者は必ず相続人となります。
配偶者と血族相続人は共同して相続します。

順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも次の順位で相続人となります。

順位法定
相続人
内容法定相続分
配偶者常に相続人となる配偶者がすべて相続
第1順位
(直系卑属)
子が死亡している場合は孫配偶者:1/2
子   :1/2
  (子が複数の場合人数按分)
第2順位
(直系尊属)
直系卑属がいない場合相続人となる
父母が死亡している場合は祖父母
配偶者:2/3
父母  :1/3
  (複数の場合人数按分)
第3順位兄弟姉妹直系卑属・尊属がいない場合
相続人となる
兄弟姉妹が死亡の場合はその子ども
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
  (複数の場合人数按分)

なお、配偶者については、生活等への配慮からさらに税額を軽減させる制度があります。

相続財産に含まれるマイホームの土地・建物の評価

土地の評価

土地の評価は、通常「路線価方式」で評価します。

路線価とは、国税庁が毎年1月1日における価格を8月上旬に発表します。
毎年3月下旬頃、国土交通省が発表し、新聞にも掲載される公示価格のおおよそ80%くらいが路線価額になります。

また、一定の要件を満たす土地については、小規模宅地の評価減の特例を受けることができます。

建物の評価

建物の評価は固定資産税評価額と同額となります。

マイホームにまつわる税金

印紙税

登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



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