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登録免許税

土地や建物を購入したときに所有権の登記などの際に必要となる税金です。

登録免許税とは?

住宅を購入したとき、その権利関係を明らかにするために、所有権の移転登記や保存登記を行います。
また、住宅ローンを利用する場合には担保として抵当権を設定し登記を行います。
これらの登記申請のために登録免許税がかかります。

登録免許税はだれが払うの?

登記などを受ける者が納付します。共有名義の場合には連帯して納税義務を負います。

登録免許税はどんな時に必要なの?

住宅を購入したときに行う登記には以下のようなものがあります。

  • 表示登記
  • 建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を申請します。
    この登記を「建物の表示登記」といいます。
  • 所有権保存登記
  • 所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。
  • 所有権移転登記
  • 不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転します.
    この登記のことを「所有権移転登記」といいます。
  • 抵当権設定登記
  • 抵当権とは、住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利です。
    住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
    この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
    金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。

登録免許税はいくら払うの?

『不動産の価格(固定資産税評価額)および住宅ローンの債権金額』(課税標準) × 税率

登記事項内容課税
標準
税率特例(*)
建物の表示登記----
所有権保存登記建物固定資産評価額0.4%0.15%
(*2)
所有権移転登記土地売買固定資産評価額2.0%1.0%
(*1)
建物売買固定資産評価額2.0%0.3%
(*2)
相続・法人の合併固定資産評価額0.4%-
贈与・遺贈固定資産評価額2.0%-
抵当権設定登記-債権金額0.4%0.1%
(*2)

* 特例

(*1) 土地の売買による所有権移転登記

  平成20年3月31日まで特例により軽減税率1.0%。
  以降は段階的に引き上げて、平成23年3月31日までは経過措置を行う案(平成20年度税制改正大綱)が出されています。

(*2) 住宅用家屋の軽減税率の特例

適用期間平成21年3月31日まで
登記の時期新築または取得後1年以内に登記すること
用途自己居住用
床面積50㎡以上
中古住宅の場合の築年数耐火住宅:25年以内
その他:20年以内

マイホームにまつわる税金

印紙税

登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



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