登録免許税
土地や建物を購入したときに所有権の登記などの際に必要となる税金です。
登録免許税とは?
住宅を購入したとき、その権利関係を明らかにするために、所有権の移転登記や保存登記を行います。
また、住宅ローンを利用する場合には担保として抵当権を設定し登記を行います。
これらの登記申請のために登録免許税がかかります。
登録免許税はだれが払うの?
登記などを受ける者が納付します。共有名義の場合には連帯して納税義務を負います。
登録免許税はどんな時に必要なの?
住宅を購入したときに行う登記には以下のようなものがあります。
- 表示登記
- 建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を申請します。
この登記を「建物の表示登記」といいます。 - 所有権保存登記
- 所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。
- 所有権移転登記
- 不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転します.
この登記のことを「所有権移転登記」といいます。 - 抵当権設定登記
- 抵当権とは、住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利です。
住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。
登録免許税はいくら払うの?
『不動産の価格(固定資産税評価額)および住宅ローンの債権金額』(課税標準) × 税率
| 登記事項 | 内容 | 課税 標準 | 税率 | 特例(*) |
|---|---|---|---|---|
| 建物の表示登記 | - | - | - | - |
| 所有権保存登記 | 建物 | 固定資産評価額 | 0.4% | 0.15% (*2) |
| 所有権移転登記 | 土地売買 | 固定資産評価額 | 2.0% | 1.0% (*1) |
| 建物売買 | 固定資産評価額 | 2.0% | 0.3% (*2) |
|
| 相続・法人の合併 | 固定資産評価額 | 0.4% | - | |
| 贈与・遺贈 | 固定資産評価額 | 2.0% | - | |
| 抵当権設定登記 | - | 債権金額 | 0.4% | 0.1% (*2) |
* 特例
(*1) 土地の売買による所有権移転登記
平成20年3月31日まで特例により軽減税率1.0%。
以降は段階的に引き上げて、平成23年3月31日までは経過措置を行う案(平成20年度税制改正大綱)が出されています。
(*2) 住宅用家屋の軽減税率の特例
| 適用期間 | 平成21年3月31日まで |
| 登記の時期 | 新築または取得後1年以内に登記すること |
| 用途 | 自己居住用 |
| 床面積 | 50㎡以上 |
| 中古住宅の場合の築年数 | 耐火住宅:25年以内 その他:20年以内 |