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贈与税

贈与税は不動産の購入資金を贈与されたとき、土地や建物の不動産を無償で譲り受けたときなどにかかります。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は適用されます。

贈与税はだれが払うの?

贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。

贈与税はどんな時に必要なの?

現金や土地・建物などの贈与は分かりやすいのですが、以下のようなものも贈与税がかかりますので要注意です。

  • 資金を出していないのに財産の名義人になったとき
  • 結婚して20年にならない夫婦で、夫が全額資金を出したのに妻と共有名義にした場合
  • 親が資金を出しているのに名義人になっていない場合
  • お金を出した人がお金を出した割合分だけの共有名義になるようにしましょう
  • 親から借入をして親に借金を返しているとき
  • 無利子やあるとき払いの催促なしなど、一般的な金融機関の条件と大幅に異なる場合
  • このような場合には、借用書、返済履歴など、税務署に説明できるように準備をしておきましょう
  • 時価よりも著しく安い価格で財産を譲り受けたとき
  • 時価5,000万円の土地を1,000万円で親から購入した場合など

贈与税はいくら払うのか?

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

「相続時精算課税」とは、生前贈与をしやすくするために相続税と贈与税を一体化した課税制度です。
本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与については相続時まで本制度の適用が継続されます。
この制度を利用した贈与者以外からの贈与については「暦年課税」の利用が可能です。

暦年課税制度相続時精算課税制度
贈与者制限なし贈与のあった年の1月1日時点で
65歳以上の親
受贈者制限なし贈与のあった年の1月1日時点で
20歳以上の推定相続人
課税対象その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与により取得した財産の合計
相続の際に贈与財産(贈与時の価額)
を相続財産に加算して計算
非課税枠基礎控除 年間110万円2,500万円
贈与税率(課税価格-110万円)×超過累進税率(*)
           -控除額
非課税枠を超えた場合、一律20%
申告非課税枠内であれば申告不要非課税枠内であっても申告必要
申告期限贈与のあった翌年の2月1日から3月15日まで

なお、2009年12月31日までは、相続時精算課税制度には住宅取得資金贈与の特例があります。
適用要件は以下のようになっています。

  • 年齢制限はなし
  • 自己の居住の用に供する一定の家屋および同時にその敷地を取得するための資金に限定
  • 家屋の床面積は50㎡以上。新築、築20年以内の木造住宅、築25年以内の耐火建築住宅であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得して入居していること。

(*)暦年課税の超過累進税率

(課税価格-基礎控除110万円)税率控除額
  200万円以下10%-
  200万円超  300万円以下15%10万円
  300万円超  400万円以下20%25万円
  400万円超  600万円以下30%65万円
  600万円超  1,000万円以下40%125万円
  1,000万円超50%225万円

贈与税の配偶者控除の特例

贈与税の配偶者控除の特例とは、配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合に、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる、というものです。

(課税価格-2,000万円-基礎控除110万円)×超過累進税率-控除額

【適用要件】

  • 婚姻期間20年以上
  • ・婚姻期間は1年未満の端数は切り捨てで計算
  • ・婚姻期間は入籍の日から贈与の日まで
  • ・内縁関係は生計を一にしていても認められない
  • 居住用不動産かその取得のための金銭
  • 翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住すること
  • 一生に一度の適用
  • ・同一夫婦の間では一度しか利用できません
  • 贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告が必要

マイホームにまつわる税金

印紙税

登録免許税

消費税

不動産取得税

固定資産税

都市計画税

住宅ローン控除

贈与税

相続税

譲渡所得税

譲渡損の特例

住宅省エネ改修促進税制

優良賃貸住宅の割増償却

既存住宅・投資減税型措置



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