印紙税

土地や建物の売買契約書や建築請負契約書には印紙を貼ることが必要です。

不動産の売買契約書などの記載金額に応じて収入印紙を貼って消印をすることで納税します。

印紙税はだれが払うの?

契約書を締結する双方が1通ずつ契約書原本をもつ場合、それぞれが納付する義務があります。不動産会社や金融機関が収入印紙を用意しているので、不動産会社等へ印紙税として支払います。
原本1通にして控えとしてコピーをもらう場合には印紙を貼る必要はありません。

印紙税はどんな時に必要なの?

  • 土地や建物を購入したとき ・・・ 売買契約書
    契約書に記載された金額に応じて決められた印紙税がかかります。
    もし建物の売買金額に消費税が含まれているときには、その金額を除いた金額に対して印紙税が課税されます。
  • 住宅メーカー等と建築工事の請負契約書を作成したとき ・・・ 建築工事請負契約書
    契約書に記載された契約金額に応じた印紙税がかかります。
    ちなみに、請負金額に消費税が含まれている場合には、その金額が適用されます。
  • マイホームを購入して住宅ローンを組んだとき ・・・ 金銭消費貸借契約書
    契約書に記載された債権金額に応じて決められた印紙税がかかります。
  • 土地の賃貸借を行うとき ・・・ 土地賃貸借契約書
    契約に際して相手方に対して返還される予定がされていない金額に対して印紙税が必要になります。
    保証金、敷金や賃貸料に対して印紙税は不要です。

印紙税はいくら払うの?

不動産売買契約書、建設工事請負契約書等の文書の印紙税額(1号・2号文書)

記載契約金額 印紙税額 特例(*)
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
契約金額の記載のないもの 200円
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 1万円以上100万円以下 200円
10万円超50万円以下 100万円超200万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 1千円 500円
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 2千円 1千円
500万円超1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

印紙税の特例(*)

令和6年(2024年)3月31日までの間に作成される、下の2種類の契約書は印紙税の税率が軽減されています。

  • 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
  • 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの

税金についてはとても難しいもの。印紙がどのくらい必要になるのかについて知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。

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