固定資産税
【更新】
住宅や土地を所有している人は、毎年、固定資産税がかかります。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地、家屋および償却資産が所在する市町村によって課される地方税です。納税は通常5月頃送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
固定資産税はだれが払うの?
毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)です。
固定資産税はどんな時に必要なの?
固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額をもとに計算します。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。
固定資産税はいくら払うのか?
「固定資産税評価額」(課税標準) × 税率(標準税率1.4%)
固定資産税の税率は、市町村が定めることになっていますが、標準税率は1.4%です。
住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置の特例があります。
軽減措置の特例(住宅用地に対する課税標準の特例)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準 × 1/6
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準 × 1/3
- 土地上の住宅の床面積のの10倍を超える部分は軽減されない
住宅用地は課税標準が一定の割合で減額される特例があります。自己居住用だけでなく、賃貸併用住宅など賃貸住宅のための住宅用地であっても適用を受けることができます。
店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合には、その土地すべてが住宅用としてみなされます。
軽減措置の特例(新築住宅に対する税額の特例)
令和4年(2022年)3月31日までに新築された場合の固定資産税の特例です。
新築住宅 | 地上3階以上の中高層耐火新築住宅 | |
---|---|---|
居住部分の割合 | 総床面積の1/2以上が居住用であること
対象となる住宅は居住用のみ |
|
床面積 | 一戸につき50㎡以上280㎡以下
賃貸住宅の場合、一戸につき40㎡以上280㎡以下 |
|
控除される期間 | 新築後3年分 | 新築後5年分 |
軽減額 | [建物の固定資産税]×
([居住用部分の床面積(1戸あたり120㎡限度)]/[その建物の総床面積])×1/2 |
認定長期優良住宅の建物 | ||
---|---|---|
控除される期間 | 新築後5年分
マンション等は7年分 |
|
軽減額 | [建物の固定資産税]×1/2 |
軽減措置の特例(耐震工事を行った既存住宅に対する特例)
既存住宅の耐震改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に所在する市町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事で固定資産税の減額を受けると同じ年での併用はできません。
- 工事完了期間
- 令和4年(2022年)3月31日まで
- 減額期間
- 工事完了年の翌年度分1年度分
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、減額期間が2年度分になります。 - 軽減額
- 当該住宅に係る固定資産税額の1/2を軽減(120㎡相当部分まで)
- 適用要件
-
- 昭和57年1月1日以前に所在する住宅
- 耐震改修費用が50万円超(税込)であること
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
軽減措置の特例(バリアフリー改修工事を行った既存住宅に対する特例)
既存住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に所在する市町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。
省エネ改修工事の固定資産税の減額と併用可能です。
- 工事完了期間
- 令和4年(2022年)3月31日まで
- 減額期間
- 工事完了年の翌年度分1年度分
- 軽減額
- 当該住宅に係る固定資産税額の1/3を軽減(100㎡相当部分まで)
- 適用要件
-
- 平成19年1月1日以前から存在する住宅
- 65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者、障がい者のいずれかが居住
- 対象のバリアフリー改修工事であること
- 改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超(税込)であること
軽減措置の特例(省エネ改修工事を行った既存住宅に対する特例)
既存住宅の省エネ改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に所在する市町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。
バリアフリー改修工事の固定資産税の減額と併用可能です。
- 工事完了期間
- 令和4年(2022年)3月31日まで
- 減額期間
- 工事完了年の翌年度分1年度分
- 軽減額
- 当該住宅に係る固定資産税額の1/3を軽減(120㎡相当部分まで)
- 適用要件
-
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅
- 対象の省エネ改修工事であること
- 改修工事費用が50万円超(税込)であること
税金についてはとても難しいもの。固定資産税がどのくらい必要になるのかについて知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。
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