住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)
【更新】
住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」があります。
住宅特定改修特別税額控除(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)とは、住宅ローンの利用がなくても受けることができる投資型減税です。
自分が所有している居住用家屋について、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、耐震工事を含む増改築等を行った場合に、所得税の特別控除を受けられるというものです。
住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)とは?
住宅ローンの利用がなくても受けることができますが、住宅ローンを組まれた方は住宅ローン控除との選択制です。
『特定の増改築等に係る住宅ローン控除』との併用も、通常の『住宅ローン控除』との併用もできません。
一定の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事を含む増改築を行った場合に、居住用家屋に一定の所得税の控除が受けられる制度です。
「住宅特定改修特別税額控除」では、適用期限平成33年12月31日までの間に工事をして居住をしなければなりません。
住宅特定改修特別税額控除(住宅リフォーム投資型減税)のしくみ
バリアフリー改修工事 | 省エネ改修工事 | |
---|---|---|
対象 | (平成26年3月31日まで)改修工事をしたあとの床面積50㎡以上
床面積の1/2以上の部分が居住の用に供する30万円超の改修工事 (平成26年4月1日以降)改修工事をしたあとの床面積50㎡以上 床面積の1/2以上の部分が居住の用に供する50万円超の改修工事 |
|
改修工事内容 | 特定居住者(*)が行う以下の工事
(*)特定居住者とは
※(平成26年4月1日以後に居住) バリアフリー改修工事等を行った特定居住者が、その年の前年以前3年内に行ったバリアフリー改修工事等について本税額控除の適用を受けている場合には、その年において本税額控除は適用しない。 |
すべての居室の窓全部の改修工事(必須)
※(平成26年4月1日以後に居住) 上記に加えて、エネルギーの使用の合理化に資する改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の設備の取替え又は取付けに係る工事も対象 |
省エネリフォームの控除対象限度額と控除期間
居住年:平成26年4月1日~平成33年12月31日
250万円
太陽光発電設備を設置した場合は350万円
控除期間:1年(改修後、居住を開始した年のみ)
バリアフリーリフォームの控除対象限度額と控除期間
居住年:平成26年4月1日~平成33年12月31日
200万円
控除期間:1年(改修後、居住を開始した年のみ)
税金についてはとても難しいもの。住宅を必要に応じてリフォームをするときに適用される税金について知りたい方は家づくりコンサルティングへご相談ください。
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