不動産取得税

※2021年(令和3年)12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱の情報をもとに情報を更新しています。

不動産取得税とは、建物の新築や住宅の購入、不動産の贈与があったとき、入居した年にかかる地方税です。

不動産取得税とは?

登記の有無、有償・無償、取得の理由(土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築など)を問わず、不動産を取得した場合に1回だけかかります。
取得後6ヶ月~1年半の間に、各都道府県から届く納税通知書で納付します。納期は各都道府県により異なります。

軽減措置の特例を受けるためには、取得から60日以内に都道府県税事務所に届出をする必要があります。

不動産とは、土地および家屋の総称です。

  • 土地
    地目にかかわらずすべての土地
  • 家屋
    新築、増改築、中古またはその用途にかかわらずすべて

不動産の取得の時期は、現実に所有権を取得したと認められるときであり、登記がされているかどうかは関係ありません。また、取得に際して有償か無償かも問いません。

不動産取得税が課税される対象

  • 売買
  • 贈与
  • 新築
  • 増改築
  • 相続人以外への特定遺贈

不動産取得税が課税されない場合

  • 相続
  • 合併
  • 相続人への遺贈
  • 相続人以外への包括遺贈

不動産取得税はいくら払うのか?

税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率

不動産取得税の税率

 課税標準税率特例
土地固定資産税評価額×1/24%3%
住宅固定資産税評価額4%3%
住宅以外の建物固定資産税評価額4%

不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限とその内容
令和6年(2024年)3月31日までの取得

  • 住宅用土地・建物に係る税率の軽減措置 4%→3%
  • 宅地等の取得に係る課税標準を1/2とする

新築住宅、中古住宅、または住宅用土地を取得した場合には、一定の要件を満たすことで、さらに下記の軽減措置の特例が適用されます。

軽減措置の特例(住宅の取得に係る課税標準の特例)

不動産取得税 住宅の取得に係る課税標準の特例

  新築住宅 中古住宅
用途 住宅の用(賃貸住宅も可) 自己の居住用
床面積 50㎡(賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下 50㎡以上240㎡以下
種類 新築住宅 築後20年以内の中古住宅
耐火建築物は25年以内
新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合
控除額 1,200万円
※認定長期優良住宅の税額の軽減
令和6年(2024年)3月31日までの取得の場合1,300万円
新築年次に応じた控除額
~S56.6.30 350万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S60.7.1~H1.3.31 450万円
H1.4.1~H9.3.31 1000万円
H9.4.1以降 1200万円
税額 (「固定資産税評価額」-「上記の控除額」)×3%

軽減措置の特例(住宅用土地の取得に係る税額控除)

不動産取得税 住宅用土地の取得に係る税額控除

  新築住宅 中古住宅
用途 『軽減措置の特例(住宅の取得に係る課税標準の特例)』の適用要件を満たす新築住宅または中古住宅の土地であること
要件 土地取得の日から3年以内に住宅を新築すること(マンションなどやむを得ない事情がある場合は4年)
令和6年(2024年)3月31日までに建物を新築すること。
土地を借りるなどして住宅を新築した人が1年以内にその土地を取得すること
土地取得の前後1年以内に住宅を取得
控除額 A:45,000円
B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡限度))×3%

(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)は、敷地が宅地の場合令和6年(2024年)3月31日まで適用
3%は、土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例により令和6年(2024年)3月31日までの税率

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